(環境省委託事業)名古屋議定書国内実施フォローアップ調査(法人向け) 調査概要 調査実施者:環境省(自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室)調査受託機関:アイ・シー・ネット株式会社■調査の目的:この調査は、平成29年5月に日本が名古屋議定書を締結し、同年8月20日よりその国内措置であるABS指針(正式名称:遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針)が施行されたことに伴い、国内における名古屋議定書及びABS指針の実施状況を把握するために実施するものです。本アンケートは、生物資源を使って研究開発を行っている企業様を対象に、遺伝資源の取得や利用に係る動向の把握と、遺伝資源を巡る国際動向及び国内措置に対する意識調査を実施します。御多忙のところ恐縮ですが、下記回答期限までに、下記のいずれかに該当する方1名に回答いただきますよう、お願いいたします。■ご回答者様:① 貴組織内で、ABSに係る事項を一元的に担当する部署(組織内部のABS相談窓口、ABS指針に基づく報告事務を担当する部署等)② (①が存在しない場合)生物資源を用いた研究開発を一元的に管理する部署、又は研究開発に用いる生物資源の調達を一元的に管理する部署③ (①②がいずれも存在しない場合)生物資源を用いた研究を最も行っている部署回答は、ご回答者様が知っている範囲でご回答いただくという趣旨のもので、貴組織の見解を代表する必要はありません。なお、本アンケートの結果は貴組織名が特定されない状態(統計値)で公表する場合があります。■回答期限:2019年1月18日(金)※期限は過ぎましたが、まだ回答は受け付けておりますのでご協力よろしくお願いいたします。■質問概要:I.海外遺伝資源関連法令の認知度・意識・取り組みについて ・遺伝資源に関する国内条約や国内規則の認知度 ・名古屋議定書及びABS指針に対する印象 ・貴組織内での取り組みII.海外遺伝資源取得の現状把握 ・海外からの遺伝資源の取得の有無 ・取得した時期(過去から現在まで) ・取得方法 ・取得手続き ・取得時に困ること ・今後の遺伝資源取得の機会の増減とその理由WEBでの回答が難しい場合は、FAXまたは電子メールにてアンケート用紙をお配りいたしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。また、ご回答いただいた方で、ご希望の方には結果の概要をお送りいたします。下記の問い合わせ先までご連絡ください。■問い合わせ先(環境省委託先)アイ・シー・ネット株式会社担当:田畑、山口TEL:048-600-2503 FAX:048-600-2501 E-mail:yamaguchi.reiko@icnet.co.jp【補足説明】1.本アンケートは、海外遺伝資源の取得や利用に係る状況、遺伝資源をめぐる国内外の動向に対する意識調査を行うものです。ここでいう、遺伝資源の定義は以下の通りです。遺伝資源:遺伝の機能的単位(遺伝子)を含む植物・動物・微生物その他に由来する素材で、現実の又は潜在的な価値のあるものをいう。(生物多様性条約第2条に準拠)■対象になるもの・動物、植物、微生物(ウイルスを含む)の個体やその一部(生死に関わらず、凍結や乾燥したサンプルも含む。) ※生物から抽出されたDNA/RNAも対象・遺伝資源の利用についての伝統的知識(薬草の効果など)■対象にならないもの・遺伝子配列情報、人工合成されたDNA/RNA、公海の海洋生物、ヒト(人類)の遺伝資源・派生物(ヘビの毒汁、精油、香料など) 2.生物多様性条約、名古屋議定書及びその国内措置であるABS指針について、その内容やこれまでの経緯を知りたい方は、下記参考資料をご参照ください。 生物多様性条約、名名古屋議定書とABS指針の概要(パンフレット): http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/pdf/pamphlet.pdfさらに詳しく知りたい方へ 生物多様性条約におけるABSルールと名古屋議定書: http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/pdf/1-1.pdf 名古屋議定書の国内措置(ABS指針)について: http://www.env.go.jp/nature/biodic-abs/pdf_04/4-6.pdf 20% of survey complete. 次へ